定期調査を行ないます。

建 築 定 期 報 告
〜維持管理状況の定期報告制度〜

                                                  ▲報告書提出の問い合わせ

 ■定期報告の対象となる建築物等

                                                  (国土交通省資料添付)

                      
■調査の内容

   □特定建築物
                ・敷地及び地盤 : 敷地内の通路、擁壁の状況など
                ・.建築物の外部 : 外壁の劣化の状況など
                ・屋上及び屋根 : 屋上周りの劣化の状況など
                ・建築物の内部 : 防火区画や、床、天井の状況など
                ・避難施設等  : 避難施設、非常用設備の状況ななど

   □防火設備*随時閉鎖または作動するものに限る
                ・防火扉
                ・防火シャッター
                ・耐火クロススクリー
                ・ドレンチャー等


■報告時期についての注意事項
特定建築物…「用途」、「規模」により、報告年度が定められています。

    ※1 F≧2(3)は、2(3)階以上の階における当該用途に供する部分の床面積の合計が100u超のものに限りにます。
   ※2  主階が1階にないものについては、階数3以上の建築物で当該用途の床面積の合計が100u超のものに限ります。
    ※3 地階において、地下の階における当該用途に供する部分の床面積の合計が00u超のもの、かつ、当該用途の床面積の合計が
       200u超のものに限ります。
    ※4 規模に地階を含んだものについては、当該用途部分が避難階のみにあるもの、かつ、当該用途の他の規模に該当しないものは
       報告の対象外となる。
    ※5 百貨店の用途で、当該用途に供する部分の床面積が3.000u以上のものに
ついては、当該用途部分が避難階のみにあるもの
      かつ、当該用途の他の規模に該当しないものは報告の対象外となる。
    ※6 建築基準法による検査済証の交付を受けた場合、その直後の時期を除く(報告の都市に検査済証を交付された場合は、次回の       報告が免除となる)また、新築又は改築(一部改築除く)以外のその他工事で監査済証を交付された場合、工事完了検査の対象       とした建築物(棟)に限りその直後の時期に報告を要しません



国土交通省の定期報告制度
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/jutakukentiku_house_tk_000039.html
                                                                                                                                                       ▲TOP